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建築商売被害者同盟会員規約

第1条:総則

本会則は、「建築商売(KS)被害者同盟」(以下、「本同盟」という)の会員に適用します。本同盟は、その目的を理解し、主旨に賛同した個人によって組織された非営利団体です。

 

第2条:目的

1.建築商売による投資勧誘に関連する、投資被害者、施工業者、ホステル運営委託者、建築商売の現在または過去の従業員またはパートタイマー(以下、「被害者」という)が、更なる被害や嫌がらせ等からの自己防衛と、損害を回復することを目的とします。

2.本同盟は、建築商売およびその関係者による、一連の行為、投資勧誘に関連する事業(ホステル、クラウドキッチン等)やその業務委託運営に関わるすべての監督行政庁等に対し、被害者が一致団結し、建築商売およびその関係者による被害の実態を報告し、しかるべき対応、指導または刑事罰が適用されるよう提起します。これは、これ以上建築商売(関連会社含む)による新たな被害者を出さないための手段であり、この活動を通して広く建築商売の悪事を社会へ知らしめ未然に同様の被害を防ぐということを目的としてます。

3.また、本同盟の目的を達成するため、弁護士と連携し、被害者団体として弁護士を通じて情報収集、活動および書面での報告を行います。

 

第3条:入会

本同盟の会員となる資格を有する者は、第2条に定める被害者であって、かつ、本同盟の目的に賛同して入会を希望する旨の意思表示をした個人とします。入会希望者は、本同盟が別に定める入会手順により、申し込むものとします。

入会希望者があったときは、本同盟の会員は、入会を認めるか否かにつき、協議のうえ決定するものとします。協議の結果は、特段の事情がある場合を除き、速やかに入会希望者に連絡するものとします。

 

第4条:入会金及び会費

入会金および会費は、2020年10月現在、XXとします。ただし、所定の団体への加入を入会の条件とすることがあります。 会費は、当会の活動に必要な会議費用、印刷、備品購入等に使用します。会費使用用途については定期的に報告を行います。

 

第5条:退会

会員は当会に対し退会を申し出る事で、任意に退会することが出来ます。

会員が建築商売またはその関係者と和解した場合、本同盟へ報告する義務を負うものとし、原則として、本同盟を退会するものとします。報告義務を怠り、会員として残っている事が判明した場合には、損害賠償を請求する場合があります。

 

第6条:除名

会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、除名されることがあります。

①この会則及び本同盟定める細則に違反した場合。

②本同盟の名誉を傷つける、もしくは本同盟の目的に反する行為をした場合。

③第8条に定める機密情報保持義務に違反する行為があった場合。

 

第7条    拠出金品の不返還

既納の入会金、会費、およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第8条    機密情報保持義務

会員は、本同盟への参加によって知り得た情報の機密性、重要性を十分に認識し、本同盟との事前の同意がなく機密情報を、本同盟および弁護士以外の者に提供・漏洩することを厳に慎み、機密情報の取扱いに細心の注意を払う義務を負います。「機密情報」とは、当会への参加によって知り得た、会員への開示情報、各種記録、文書、図面、写真、および口頭による伝達を含む、公然の事実でないあらゆる情報を指します。本条項に定める義務は、会員が退会もしくは除名された後も、引き続き負うものとします。本条項に定める義務に違反したことにより、会員に損害を与えた場合、本同盟は違反した者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。

付則

この会則は、2020年10月1日から施行する。

策定:2020年10月1日

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